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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第54の2条(地域密着型介護予防サービス費の支給)

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。 ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。 5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第115の21条 (準用) 準用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 準用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第165の2の2条 (事業の実施の状況の報告) 引用 児童福祉法 第21の5の17条 引用 児童福祉法施行規則 第18の35の8条 引用 介護保険法 第8の2条 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 引用 介護保険法 第55条 (介護予防サービス費等に係る支給限度額) 引用 介護保険法 第59の2条 (一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法 第115の12条 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の12の2条 (共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例) 引用 介護保険法 第115の19条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第115の20条 (公示) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法施行令 第1条 (特別会計の勘定) 引用 介護保険法施行令 第24の2条 (地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第29の2の2条 (高額介護予防サービス費) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27の10条 (指導の実施の依頼先) 引用 介護保険法施行規則 第28の3条 引用 介護保険法施行規則 第85の2条 (地域密着型介護予防サービス費の支給の要件) 引用 介護保険法施行規則 第85の3条 (日常生活に要する費用) 引用 介護保険法施行規則 第85の4条 (準用) 引用 地域再生法 第17の24条 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成) 引用 地域再生法 第17の33条 (居宅サービス事業等に係る指定の特例) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 地域再生法 第17の48条 (居宅サービス事業等に係る指定の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41の2条 (共生型障害福祉サービス事業者の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の26の9条 (事業の廃止又は休止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の26の10条 (事業の廃止又は休止) 引用 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 (状況把握サービス及び生活相談サービスの基準) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第18条 (法第十七条の二十四第四項第六号に掲げる事項に関する記載) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第40条 (法第十七条の三十六第五項第十三号に掲げる事項に関する記載) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則