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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第205条

認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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準用 介護保険法 第28条 (要介護認定の更新) 準用 介護保険法 第29条 (要介護状態区分の変更の認定) 準用 介護保険法 第30条 準用 介護保険法 第31条 (要介護認定の取消し) 準用 介護保険法 第33条 (要支援認定の更新) 準用 介護保険法 第33の2条 (要支援状態区分の変更の認定) 準用 介護保険法 第33の3条 準用 介護保険法 第34条 (要支援認定の取消し) 準用 介護保険法 第42の2条 (地域密着型介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第46条 (居宅介護サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第48条 (施設介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第51の3条 (特定入所者介護サービス費の支給) 準用 介護保険法 第53条 (介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第54の2条 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第58条 (介護予防サービス計画費の支給) 準用 介護保険法 第61の3条 (特定入所者介護予防サービス費の支給) 準用 介護保険法 第69の17条 (秘密保持義務等) 準用 介護保険法 第69の28条 (秘密保持義務等) 準用 介護保険法 第69の37条 (秘密保持義務) 準用 介護保険法 第115の38条 (秘密保持義務等) 準用 介護保険法 第115の42条 (指定情報公表センターの指定) 準用 介護保険法 第115の46条 (地域包括支援センター) 引用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 引用 介護保険法 第24の3条 (指定都道府県事務受託法人) 引用 介護保険法 第41条 (居宅介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第115の45条 (地域支援事業) 引用 介護保険法 第115の47条 (実施の委託) 引用 介護保険法 第115の48条 (会議)

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なし