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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第33の2条(要支援状態区分の変更の認定)

要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 準用 介護保険法 第37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 準用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 準用 介護保険法 第73条 (指定居宅サービスの事業の基準) 準用 介護保険法 第78の10条 (指定の取消し等) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行令 第13の2条 (要支援状態区分の変更の認定に関する読替え) 準用 介護保険法施行規則 第55の3条 準用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 準用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務) 引用 介護保険法 第38条 (都道府県の援助等) 引用 介護保険法施行規則 第35条 (要介護認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第55の2条 (要支援状態区分の変更の認定の申請等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第133条