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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第24の2条(指定市町村事務受託法人)

市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。 一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。) 二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務 三 その他厚生労働省令で定める事務 2 指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 5 市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 介護保険法 第31条 (要介護認定の取消し) 準用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 準用 介護保険法 第34条 (要支援認定の取消し) 引用 児童福祉法施行規則 第18の8条 引用 介護保険法 第23条 (文書の提出等) 引用 介護保険法 第27条 (要介護認定) 引用 介護保険法 第65条 引用 介護保険法 第205条 引用 介護保険法施行令 第11の2条 (指定市町村事務受託法人の指定) 引用 介護保険法施行令 第11の5条 (指定市町村事務受託法人の指定の取消し等) 引用 介護保険法施行令 第11の6条 (指定市町村事務受託法人の指定等の公示) 引用 介護保険法施行令 第11の10条 (指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等) 引用 介護保険法施行規則 第34の2条 (指定市町村事務受託法人の指定の要件) 引用 介護保険法施行規則 第34の3条 (令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情) 引用 介護保険法施行規則 第34の5の2条 (法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第34の6条 (市町村事務の委託の公示等) 引用 介護保険法施行規則 第34の11条 (勧誘等の禁止) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の33条 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)