介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第34の3条(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第一項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。