介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第34の11条(勧誘等の禁止) 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。