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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第18の8条

法第二十一条の五の六第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める者とする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は同法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)のうち当該市町村から委託を受けて同法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの 二 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人

この条文を準用・引用する条文 1