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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第27条(要介護認定)

要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。 この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要介護状態区分 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。 ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第29条 (要介護状態区分の変更の認定) 準用 介護保険法 第31条 (要介護認定の取消し) 準用 介護保険法 第32条 (要支援認定) 準用 介護保険法 第34条 (要支援認定の取消し) 準用 介護保険法 第35条 (要介護認定等の手続の特例) 準用 介護保険法 第37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 準用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 準用 介護保険法 第73条 (指定居宅サービスの事業の基準) 準用 介護保険法施行規則 第41条 準用 介護保険法施行規則 第43条 準用 介護保険法施行規則 第48条 準用 介護保険法施行規則 第50条 準用 介護保険法施行規則 第55条 準用 介護保険法施行規則 第55の3条 準用 介護保険法施行規則 第57条 準用 介護保険法施行規則 第101条 (支払方法変更の記載方法) 準用 介護保険法施行規則 第107条 (保険給付差止の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第112条 (給付額減額等の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等) 引用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 引用 介護保険法 第30条 引用 介護保険法 第36条 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 引用 介護保険法 第38条 (都道府県の援助等) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行法 第17条 引用 介護保険法施行規則 第34の6条 (市町村事務の委託の公示等) 引用 介護保険法施行規則 第35条 (要介護認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第36条 引用 介護保険法施行規則 第37条 引用 介護保険法施行規則 第38条 (要介護認定等の要介護認定有効期間) 引用 介護保険法施行規則 第42条 (要介護状態区分の変更の認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第45条 (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第46条 (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第55の5条 (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) 引用 介護保険法施行規則 第59条 (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務)