介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第45条(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項) 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。