介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第101条(支払方法変更の記載方法)
支払方法変更の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。 一 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨 二 被保険者証の提出をする必要がある旨 三 被保険者証の提出先及び提出期限