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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第28条(要介護認定の更新)

要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。 この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。 この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 介護保険法 第30条 準用 介護保険法 第31条 (要介護認定の取消し) 準用 介護保険法 第33条 (要支援認定の更新) 準用 介護保険法 第33の2条 (要支援状態区分の変更の認定) 準用 介護保険法 第33の3条 準用 介護保険法 第34条 (要支援認定の取消し) 準用 介護保険法 第35条 (要介護認定等の手続の特例) 準用 介護保険法 第37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 準用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 準用 介護保険法 第73条 (指定居宅サービスの事業の基準) 準用 介護保険法 第78の10条 (指定の取消し等) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第41条 準用 介護保険法施行規則 第42条 (要介護状態区分の変更の認定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第44条 (市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続) 準用 介護保険法施行規則 第47条 (要介護認定の取消しを行う場合の手続等) 準用 介護保険法施行規則 第54条 (要支援更新認定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第55の2条 (要支援状態区分の変更の認定の申請等) 準用 介護保険法施行規則 第55の4条 (市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続) 準用 介護保険法施行規則 第56条 (要支援認定の取消しを行う場合の手続等) 準用 介護保険法施行規則 第101条 (支払方法変更の記載方法) 準用 介護保険法施行規則 第107条 (保険給付差止の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第112条 (給付額減額等の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 準用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等) 引用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 引用 介護保険法 第38条 (都道府県の援助等) 引用 介護保険法 第84条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第92条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第104条 (許可の取消し等) 引用 介護保険法 第114の6条 (許可の取消し等) 引用 介護保険法施行規則 第38条 (要介護認定等の要介護認定有効期間) 引用 介護保険法施行規則 第39条 (要介護更新認定の申請期間) 引用 介護保険法施行規則 第40条 (要介護更新認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第49条 (要支援認定の申請等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第133条