介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第40条(要介護更新認定の申請等)
法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。) 二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。) 三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地 四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。
4 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。 一 指定居宅介護支援事業者 二 地域密着型介護老人福祉施設 三 介護保険施設 四 地域包括支援センター
5 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 指定居宅介護支援等基準第二十五条に違反したことがないこと。 二 指定介護老人福祉施設基準第三十二条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 三 介護老人保健施設基準第三十三条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 四 介護医療院基準第三十七条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 五 指定地域密着型サービス基準第百五十四条(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。 六 法第六十九条の三十四第一項及び第二項に違反したことがないこと。