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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第50条
第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について準用する。
この条文が引く先
3
準用
介護保険法
第27条
(要介護認定)
準用
介護保険法
第32条
(要支援認定)
準用
介護保険法施行規則
第36条
この条文を準用・引用する条文
4
準用
介護保険法施行規則
第35条
(要介護認定の申請等)
準用
介護保険法施行規則
第40条
(要介護更新認定の申請等)
準用
介護保険法施行規則
第55条
準用
介護保険法施行規則
第55の3条
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