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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第36条
法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第27条
(要介護認定)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
介護保険法施行規則
第41条
準用
介護保険法施行規則
第43条
準用
介護保険法施行規則
第50条
引用
介護保険法施行規則
第83の5条
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
引用
介護保険法施行規則
第97の3条
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
引用
介護保険法施行規則
第172の2条
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
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