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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第41条

第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。 2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。