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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第39条(要介護更新認定の申請期間)

要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

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なし