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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第33条(要支援認定の更新)

要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。 この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (法第百条第十項の政令で定める法律の規定等) 準用 介護保険法 第24の2条 (指定市町村事務受託法人) 準用 介護保険法 第35条 (要介護認定等の手続の特例) 準用 介護保険法 第37条 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 準用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 準用 介護保険法 第73条 (指定居宅サービスの事業の基準) 準用 介護保険法 第78の10条 (指定の取消し等) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第55条 準用 介護保険法施行規則 第101条 (支払方法変更の記載方法) 準用 介護保険法施行規則 第107条 (保険給付差止の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第112条 (給付額減額等の記載方法等) 準用 介護保険法施行規則 第140の62の12条 (介護給付費等適正化推進市町村の要件) 準用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第16条 (法別表第十六号の総務省令で定める事務) 引用 介護保険法 第38条 (都道府県の援助等) 引用 介護保険法施行規則 第35条 (要介護認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第52条 (要支援認定の要支援認定有効期間) 引用 介護保険法施行規則 第54条 (要支援更新認定の申請等) 引用 介護保険法施行規則 第55の2条 (要支援状態区分の変更の認定の申請等) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第133条