介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号 第30条(住所変更の届出) 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 一 氏名 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 個人番号 四 被保険者証の番号 五 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄