HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法平成九年法律第百二十三号

第48条(施設介護サービス費の支給)

市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。 ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。 一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。) 二 介護保健施設サービス 三 介護医療院サービス 2 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 準用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第28の3条 準用 介護保険法施行規則 第82条 (領収証) 準用 介護保険法施行規則 第165の2の2条 (事業の実施の状況の報告) 準用 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第22条 (新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置) 引用 地方税法施行規則 第10の7の3条 (政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等) 引用 介護保険法 第8条 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第27条 (要介護認定) 引用 介護保険法 第49の2条 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法 第86条 (指定介護老人福祉施設の指定) 引用 介護保険法 第86の2条 (指定の更新) 引用 介護保険法 第92条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第93条 (公示) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法施行法 第7条 (指定介護老人福祉施設に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第13条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第14条 (介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行法 第17条 引用 介護保険法施行令 第21条 (施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え) 引用 介護保険法施行令 第22条 (特例施設介護サービス費を支給する場合) 引用 介護保険法施行規則 第79条 (日常生活に要する費用) 引用 介護保険法施行規則 第80条 (施設介護サービス費の支給が必要と認める場合) 引用 介護保険法施行規則 第172条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第92条 (特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助) 引用 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第5条 (介護保険制度) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則