介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号
第172条(特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)
第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。 この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第四十八条第二項」とあるのは「同法第十三条第三項」と読み替えるものとする。