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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第13条(法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)

法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。

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