介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号 第21条(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え) 法第四十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第八項 、指定居宅サービス 、指定施設サービス等 居宅要介護被保険者 要介護被保険者 第四十一条第十項 前項 第四十八条第六項