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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第49の2条(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。 一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項 五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項 六 特例施設介護サービス費の支給 前条第二項 七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項 八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項 2 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 介護保険法 第69条 (保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例) 引用 介護保険法施行令 第16条 (居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法) 引用 介護保険法施行令 第22の2条 (居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等) 引用 介護保険法施行令 第22の2の2条 (高額介護サービス費) 引用 介護保険法施行規則 第76条 (居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法) 引用 介護保険法施行規則 第83の5条 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) 引用 介護保険法施行規則 第92条 (介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法) 引用 介護保険法施行規則 第95条 (介護予防住宅改修費の上限額の算定方法) 引用 介護保険法施行規則 第172の2条 (施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条