HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第11の6条(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。 二 第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。 三 前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし