障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第9条(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。 一 法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第二十一条第一項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。) 二 法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの 三 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人