HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第19条(準用)

第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。 この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。 2 第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十二条の二及び第十二条の三の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項のサービス等利用計画案の提出について、第十二条の四及び第十二条の五の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項のサービス等利用計画案の提出について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第七項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第八項の受給者証の交付について準用する。

この条文が引く先 15

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第20条 (申請) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条 (支給要否決定等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条 (支給決定の変更) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第10条 (障害支援区分の認定手続) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第13条 (準用) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第8条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第10条 (法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第11条 (令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の2条 (法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の3条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の4条 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第12の5条 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第13条 (法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第14条 (法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)