障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号
第8条(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況 二 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況 三 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容