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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第1の4の2条(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)

法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし