HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第1の5条(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)

法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。