障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第13条(準用)
第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。 この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。