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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第34条(特定障害者特別給付費の支給)

市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。 2 第二十九条第二項及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第96の2条 (連合会の業務) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21の3条 (特例特定障害者特別給付費の支給) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第68の4条 (国民健康保険団体連合会の議決権の特例) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第20条 (特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21条 (特定障害者特別給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第21の2条 (特定障害者特別給付費の支給に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第9条 (法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の3条 (特定障害者特別給付費の支給の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の6条 (特定障害者特別給付費等の支給の取消し) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第146条