障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第21条(特定障害者特別給付費の支給)
特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者 指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額) 二 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者 共同生活援助を行う住居における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(次項において「居住費の基準費用額」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
2 厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。