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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第12条(障害支援区分の変更の認定に関する読替え)

法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十一条第一項 前条第一項の申請があった 第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める 当該申請 当該決定