行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第146条
第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第四十七条第六項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 ヘ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ト 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 チ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 リ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ヌ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ル 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 ヲ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ワ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 カ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 ヘ 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ト 当該変更に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 チ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 リ 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報 イ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ホ 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第一項の支給認定に関する情報 ニ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報 ホ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ヘ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ト 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該変更に係る障害者、障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ニ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十七条第一項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報 イ 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ハ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 ニ 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十七条第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 ホ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報 ヘ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ト 当該申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ヘ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報