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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の9条(地域相談支援給付決定の変更)

地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。 2 市町村は、前項の申請又は職権により、第五十一条の七第一項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。 3 第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第五十一条の七(第一項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条 (都道府県による援助等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の17条 (計画相談支援給付費) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第109条 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の46条 (準用) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第2条 (法別表第二の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第4条 (法別表第四の総務省令で定める事務) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の11条 (都道府県による援助等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条 (国の負担及び補助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第115条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の5条 (地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の43条 (法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の44条 (地域相談支援給付決定の変更の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の45条 (地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第60条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第146条