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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第51の7条(給付要否決定等)

市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。 2 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 4 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。 5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。 6 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。 7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。 8 市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第26条 (都道府県による援助等) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の17条 (計画相談支援給付費) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の46条 (準用) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の9条 (地域相談支援給付決定の変更) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51の11条 (都道府県による援助等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第95条 (国の負担及び補助) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の8条 (地域相談支援受給者証の再交付) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の31条 (地域相談支援給付決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の35条 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の36条 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の37条 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の38条 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の39条 (法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の40条 (法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の41条 (法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)