介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第13の2条(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
法第三十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援状態区分の変更の認定に係る 第二十八条第六項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十三条の二第二項において準用する第五項 次項 第三十三条の二第二項において準用する次項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十三条の二第二項において準用する第五項 第三十二条第二項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項 第三十二条第三項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項 、第一項 、第三十三条の二第二項において準用する第一項 要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当 第三十二条第四項及び第五項 前項 第三十三条の二第二項において準用する前項 第三十二条第六項 第四項 第三十三条の二第二項において準用する第四項 第三十二条第八項 第四項 第三十三条の二第二項において準用する第四項 要支援者 要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者 第一項 第三十三条の二第二項において準用する第一項 第三十二条第九項 第一項 第三十三条の二第二項において準用する第一項