介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第28条(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
法第五十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十一条第三項 指定居宅サービスを 指定介護予防支援を 居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者 指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者 第四十一条第八項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者 、指定居宅サービス 、指定介護予防支援 居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者 第四十一条第十項 前項 第五十八条第六項 第四十一条第十一項 前項 第五十八条第七項において準用する前項