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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第14条(要支援認定の取消しに関する読替え)

法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要支援認定の取消しに係る 第二十八条第六項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項 次項 第三十四条第二項において準用する次項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十四条第二項において準用する第五項 第三十二条第二項 前項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し 同項の申請 同項の要支援認定の取消し 第三十二条第三項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第一項の申請 第三十四条第一項の要支援認定の取消し 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 要支援状態に該当しなくなったこと。 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要支援状態に該当しなくなったこと。 第三十二条第四項前段及び第五項 前項 第三十四条第二項において準用する前項 第三十二条第六項前段 第四項 第三十四条第二項において準用する第四項

この条文を準用・引用する条文 0

なし