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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第12条

法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める 当該申請 当該認定 第二十七条第三項 第一項の申請があった 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める 当該申請 当該認定 第二十七条第四項 第二項 第三十条第二項において準用する第二項 前項 第三十条第二項において準用する前項 第一項の申請 第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定 要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 第二十七条第五項 前項 第三十条第二項において準用する前項 第二十七条第六項 前項 第三十条第二項において準用する前項 第三項 第三十条第二項において準用する第三項 第二十七条第七項前段 第五項 第三十条第二項において準用する第五項 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る 第二十八条第六項 前項 第三十条第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十条第二項において準用する第五項 次項 第三十条第二項において準用する次項 前項 第三十条第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十条第二項において準用する第五項

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なし