介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第13条(要介護認定の取消しに関する読替え)
法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七条第二項 前項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める 当該申請 当該取消し 第二十七条第三項 第一項の申請があった 第三十一条第一項の要介護認定の取消しのために必要があると認める 当該申請 当該取消し 第二十七条第四項 第二項 第三十一条第二項において準用する第二項 前項 第三十一条第二項において準用する前項 第一項の申請 第三十一条第一項の要介護認定の取消し 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 要介護状態に該当しなくなったこと。 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要介護状態に該当しなくなったこと。 第二十七条第五項前段 前項 第三十一条第二項において準用する前項 第二十七条第六項 前項 第三十一条第二項において準用する前項 第三項 第三十一条第二項において準用する第三項 第二十七条第七項前段 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護認定の取消しに係る 第二十八条第六項 前項 第三十一条第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項 次項 第三十一条第二項において準用する次項 前項 第三十一条第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第三十一条第二項において準用する第五項