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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第52の2条(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十四条第一項 第十三条第一項又は第二項 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第一項又は第二項

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なし