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介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号

第31条(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。