介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第36条(介護老人保健施設に関する読替え)
法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者 第三十条 第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項 介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項