介護保険法平成九年法律第百二十三号 第105条(医療法の準用) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条第二項の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第十四条の四並びに第十五条第一項及び第三項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第三十条の規定は、第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項及び第百四条第一項の規定による処分について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。