介護保険法平成九年法律第百二十三号 第15条(委員) 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。