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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第69の2条(介護支援専門員の登録)

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 四 登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者 五 第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 六 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者 七 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの 2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 介護保険法施行令 第35の2条 (登録の拒否等に係る法律) 引用 介護保険法 第69の4条 (登録事項の変更の届出) 引用 介護保険法 第69の5条 (死亡等の届出) 引用 介護保険法 第69の6条 (申請等に基づく登録の消除) 引用 介護保険法 第69の7条 (介護支援専門員証の交付等) 引用 介護保険法 第69の10条 (厚生労働省令への委任) 引用 介護保険法 第69の39条 (登録の消除) 引用 介護保険法施行令 第35の16条 (指定研修実施機関の指定の要件等) 引用 介護保険法施行規則 第113の2条 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験) 引用 介護保険法施行規則 第113の3条 (介護支援専門員実務研修受講試験) 引用 介護保険法施行規則 第113の4条 (介護支援専門員実務研修) 引用 介護保険法施行規則 第113の5の2条 (法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者) 引用 介護保険法施行規則 第113の6条 (介護支援専門員資格登録簿に登載する事項) 引用 介護保険法施行規則 第113の7条 (登録の申請) 引用 介護保険法施行規則 第113の8条 (登録の通知等) 引用 介護保険法施行規則 第113の13条 (死亡等の届出) 引用 介護保険法施行規則 第113の15条 (監督処分の記載) 引用 介護保険法施行規則 第113の20条 (介護支援専門員証の交付の申請) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第50の2条