介護保険法施行令平成十年政令第四百十二号
第11の12条(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十七条第二項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第二十七条第三項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項 第二十七条第四項 第二項 第二十九条第二項において準用する第二項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項 要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当 第二十七条第五項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第二十七条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第三項 第二十九条第二項において準用する第三項 第二十七条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項 第二十七条第九項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項 要介護者 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項 第二十七条第十項 、第一項 、第二十九条第二項において準用する第一項 第二項 第二十九条第二項において準用する第二項 第三項 第二十九条第二項において準用する第三項 第二十七条第十一項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項 次項 第二十九条第二項において準用する次項 第二十七条第十二項 第一項 第二十九条第二項において準用する第一項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第二十八条第五項 前項において準用する前条第二項の 要介護状態区分の変更の認定に係る 第二十八条第六項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第二十八条第七項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項 次項 第二十九条第二項において準用する次項 前項 第二十九条第二項において準用する前項 第二十八条第八項 第五項 第二十九条第二項において準用する第五項