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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第58条(介護予防サービス計画費の支給)

市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。 2 介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 30

準用 介護保険法 第115の31条 (準用) 準用 介護保険法 第176条 (連合会の業務) 準用 介護保険法 第179条 (給付費等審査委員会) 準用 介護保険法 第205条 準用 介護保険法施行規則 第96条 (準用) 準用 介護保険法施行規則 第165の2の2条 (事業の実施の状況の報告) 引用 介護保険法 第22条 (不正利得の徴収等) 引用 介護保険法 第53条 (介護予防サービス費の支給) 引用 介護保険法 第54の2条 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 引用 介護保険法 第66条 (保険料滞納者に係る支払方法の変更) 引用 介護保険法 第68条 (医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止) 引用 介護保険法 第115の22条 (指定介護予防支援事業者の指定) 引用 介護保険法 第115の29条 (指定の取消し等) 引用 介護保険法 第115の30条 (公示) 引用 介護保険法 第203条 (資料の提供等) 引用 介護保険法施行法 第15条 引用 介護保険法施行令 第1条 (特別会計の勘定) 引用 介護保険法施行令 第28条 (介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え) 引用 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27の10条 (指導の実施の依頼先) 引用 介護保険法施行規則 第22の9条 (法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導) 引用 介護保険法施行規則 第83の9条 (介護予防サービス費の支給の要件) 引用 介護保険法施行規則 第85の2条 (地域密着型介護予防サービス費の支給の要件) 引用 介護保険法施行規則 第95の2条 (介護予防サービス計画費の代理受領の手続) 引用 介護保険法施行規則 第140の63の2条 (法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の4条 (令第三十七条の十六の負担金に係る算定) 引用 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 (状況把握サービス及び生活相談サービスの基準) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第2条 引用 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第11条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第134条 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則