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介護保険法施行規則
平成十一年厚生省令第三十六号
第96条
(準用)
第七十八条の規定は、法第五十八条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。
この条文が引く先
3
準用
介護保険法
第41条
(居宅介護サービス費の支給)
準用
介護保険法
第58条
(介護予防サービス計画費の支給)
準用
介護保険法施行規則
第78条
(領収証)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
介護保険法施行規則
第146条
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
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